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葬祭費受給手続き

ご葬式をなさった方による申告制になっていますので、手続きを忘れないようにしましょう。

 国民健康保険に加入された方が亡くなられた場合

葬祭費

その国民健康保険を担当する市町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。
  • 亡くなられた方の保険証と、申請者の印鑑を持参します。
  • 葬祭費の支給額とその支払方法は、市町村によって異なります。
  • 葬祭費の支払は、銀行振込になる場合もあります。自分の預金通帳を持って出かけましょう。(申請書類に記入します。)
  • 提出書類:保険証・印鑑・死亡証明書

 社会保険(健康保険)に加入された方が亡くなられた場合

埋葬料(費)
  • 勤務先、または、所轄の社会保険事務所に申請します。
  • 勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要です。
  • 勤務先にて手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせてみましょう。
  • 埋葬料の支給額は、亡くなられた方の給与の1ヶ月分です(最低10万円から最高98万円の範囲内・標準報酬月額による)
  • 提出書類:事業主による証明・印鑑
    死亡を証明する書類・健康保険証埋葬費の場合は埋葬料の範囲内での実費が支給されますので領収書及び、その内訳明細書など

 扶養家族の葬儀の場合社会保険(健康保険)

家族埋葬料
  • 社会保険(健康保険)に加入している方の扶養家族が亡くなられた場合も、埋葬料が支給されます。
  • 申請の手続きは本人(被保険者)の場合と同じです。
  • 勤務先にて手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせてみましょう。
  • 埋葬料の支給額は、一律10万円です。
    ☆扶養家族の方が亡くなられた場合に、申請を忘れてしまう事が多いようですのでご注意ください

葬祭費受給手続きに関するQ&A
Q 誰が申請すれば良いのですか?
A 亡くなられた方の葬儀をおこなった方(施主)です。その家の代表者が申請するのが最適ですがふさわしい親近者も可能です。
Q 申請から支給までの日数はどれくらいですか?
A 市町村により、現金支給される場合もあるなど異なっています。振込の場合は、申請書類が完備していれば、普通は、2〜3週間程度で申請者の銀行口座へ振り込まれるようです。
Q 申請しないとどうなりますか?
A 葬祭費、埋葬料とも、申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請しなければ支給されません。
Q 申請に期限はあるのでしょうか?
A 国民健康保険、社会保険(健康保険)とも、亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意してください。


原子爆弾被害者に対する特別措置に関する法律により葬祭料が支給されています
  • 葬祭料を支給される人とその額被爆者が死亡したときは、葬祭を行う人に対して166,000円(平成8年度4月1日改正)の葬祭料が支給されます。ただしたとえば、交通事故または天災などのようにその死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によらないことが明らかなときは支給されません。
  • 葬祭料をうけるための手続葬祭料の支給を受けるためには、申請書に次の書類を添えて都道府県知事(広島市長崎市では市長)に提出してください。
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 死亡した被爆者の住民票または削除された住民票の写し、提出した申請書によって支給が決定されると、葬祭料が支給されます。
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