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年金・保険等の諸手続き

故人の加入されていた年金・保険等の内容ご確認のうえ、請求の手続は早めにすませておきましょう。

 故人が国民年金に加入されていた場合


遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか一つが受給できます。

遺族基礎年金
子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられる年金です。故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。妻が亡くなった夫は請求できません。

寡婦年金
子供がいない妻(年収850万円未満)が受けられる年金です。故人(夫)が保険料を25年以上納め、基礎年金の受給資格があり、どの年金も受けておらず、妻の婚姻期間が10年以上で夫の収入で生計を維持していた場合に、60〜65歳の間、支給されます。再婚すると受給権利は消滅します。

死亡一時金
前記の場合以外の遺族が受給できます。故人が国民年金に3年以上加入し、老齢基礎年金・傷害基礎年金を一度も受けたことがなく、遺族が遺族年金や寡婦年金に該当しない場合に、保険料を納めた年数に応じて一回(1人)に支給されます。

窓口 居住区の役場の年金課
手続きに必要なもの 故人の年金手帳、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書、所得証明など


 故人が共済年金に加入されていた場合


遺族は「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が受給できます。

遺族基礎年金
国民年金の場合と同じです。

遺族共済年金
遺族基礎年金とは別に、加入年数、平均月収等による額が支給されます。

手続き:故人の加入先の共済組合
共済年金制度は、運営組織により内容が異なりますので、詳細については加入先にお問い合わせ願います。


 故人が国民保険(第3号被保険者)に加入されていた場合

遺族が請求できる公的年金はありません

 故人が厚生年金に加入されていた場合


遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。

遺族基礎年金
国民年金の場合と同じです。

遺族厚生年金
遺族基礎年金とは別に、加入年数、平均月収などによる額が支給されます。子のない妻、孫、夫、父母、祖父母の場合、条件に当てはまれば遺族厚生年金のみが支給されます

窓口 (故人が勤務中だった場合)故人の勤務先地区の社会保険事務所、または勤務先に依頼(故人がすでに退職していた場合)居住地区の社会保険事務所。
手続きに必要なもの 故人の年金手帳または被保険者証、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書


 故人が生命保険に加入されていた場合


各生命保険会社の「生命保険」郵便局の「簡易保険」などの保険です。

数ヶ月以内に請求手続きを
生命保険会社等へ被保険者名、死因、死亡月日を伝えます。死亡保険金請求書などが送付されますので、書類を整えて提出します。

住宅ローンの生命保険も忘れずに
住宅ローンは生命保険付きが多いので、手続きは借入先の金融機関へご確認、ご相談ください。また、住宅金融公庫借入金へもご確認下さい。

手続きに必要なもの 保険証書、最終保険料領収書、印鑑、受取人の戸籍抄本、故人の住民票の除票、受取人と契約者の印鑑証明保険会社所定の死亡診断書など


保険・年金等の手続きに関するQ&A
Q 請求手続きから保険金支払い間での日数はどれくらいですか?
A 書類が完備していれば通常は書類到着後5日以内に支払われることになっています。
Q 申請から年金支給までの日数はどれくらいですか?
A 裁定請求書に不備がなければ初回入金は通常4ヶ月で支給されます。手続きが遅れても受給権の発生した翌月分まで遡って支給されます。2回目からは年6回偶数月( 2月・4月・6月・8月・10月・12月 )の15日に前2ヶ月分が支給されます。
Q 年金の申請期限は?
A 遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、寡婦年金は5年以内に請求しないと前の分が時効になります。死亡一時金は2年以内に請求しないと時効になって貰えません。
Q 生命保険の申請の期限は?
A 3年以内に請求しないと権利がなくなってしまいます。早めに生命保険会社へ連絡しましょう。
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