| 有形、無形を問わず経済的価値のあるものは、全て相続財産になります |
◇現金や預貯金、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地建物から、家財道具、のれん(営業権)、借地権などがあります。
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| 故人の借入金は相続財産から控除されます |
◇故人が未払いの借金、住宅ローン、税金、各種代金などは、相続人の債務となります。
◇財産より借金が多い場合は、法律により「限定承認」、「相続放棄」などの方法が認められています。
◇死亡日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをおこなわないと、相続人が単純承認したものとして、全財産(借入金を含む)を受け継ぐことになります。
※葬儀費用も相続財産から控除されます。
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| 遺言があれば、それを尊重します |
◇遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立ち会いのもとで開封します。
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| 相続は相続人の間での話し合いから |
◇相続人が二人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要です。
◇一人が相続案を作り、各人の承認(了解)を得る形で協議をするケースもあります。
◇了解を得られない人が一人でもいると、その協議は成立しません。
◇協議が調わない場合は、まず家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
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| 相続人が二人以上の場合には遺産分割協議書を作成 |
◇専門家(弁護士・行政書士・司法書士)に依頼して「遺産協議書」を作成します。
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| 未成年の場合は、代理人が必要です |
◇特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
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| 故人の確定申告関するQ&A |
Q1:法定相続分はいくらか?順位は?割合は?
A:遺言がないとき法定相続を目安に遺産分割の協議をします。配偶者と血族に限られており、その中でも順位が決められています。
【相続の例】
1. 配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者が1/2、子が1/2です。
2. 配偶者と父母が法定相続人の場合
配偶者が2/3、父母が1/3です。兄弟姉妹には権利がありません。 |

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Q2:最低保障という法定制度とは?
A:遺族の生活保障と公平性を守るため、遺言では、動かせない最低保障の法定制度があります。これを遺留分といい、遺言によって自由に分けることができるのは、相続財産から遺留分を除いた残りとなります。
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