故人の財産、つまり遺産を相続する際には、相続税を納めなければなりませんが、葬儀費用は相続財産から控除できます。このことを知っておくことで、相続税を低く抑えられます。しかし、ひとことに「葬儀費用」と言っても、控除の対象となるものとならないものがあります。
そこでこの記事では、葬儀費用の内訳の中で、控除の対象となるものについて詳しく解説いたします。
目次
相続財産の控除とは
遺産を相続したら、その金額に対して相続税が課税されます。しかし、債務や葬儀費用は遺産相続から差し引くことが認められているのです。
※参考サイト『No.4126 相続財産から控除できる債務』(国税局)
葬儀費用の中で控除できる対象品目
しかし、ひと言に「葬儀費用」と言っても、細かく内訳を見てみると、控除できるものとできないものがあります。
基本的な考え方は「葬儀」に必要なものとみなされると控除の対象となりますが、そうでないものは控除の対象外となります。具体的に見ていきましょう。
お葬式に必要な基本的な品目
お葬式を営む上で必要と思われる品目は、控除対象です。具体的には以下に挙げるものがあります。
- 祭壇や棺
- 火葬料金や収骨容器
- 寝台車や霊柩車
- 式場使用料金
- ドライアイスやご遺体保全にかかる費用
- スタッフの人件費
お布施一式や心付け
葬儀における僧侶へのお布施などの謝礼一式も、控除の対象となります。
- 僧侶へのお布施・御車代・御膳料
- お手伝いの方やスタッフへの心付け
料理や会葬御礼品などのおもてなし費用
飲食や返礼品などのおもてなし費用も、控除対象です。
- 通夜後の料理
- 葬儀後の精進落とし
- 火葬場でふるまう軽食
- 会葬礼状・会葬返礼品
その他葬儀に関する諸費用
その他、控除対象となる葬儀費用には、次のようなものがあります。
- 遺体の捜索費用
- 死亡診断書の発行料
- 検視・検案にかかる費用
葬儀費用の中で控除できない対象品目
葬儀費用として控除できないのは、次に挙げるものなどです。
香典返しなどの葬儀後の返礼品
香典返しは、香典に対する返礼品で、本来は四十九日法要にあわせて相手に贈られるものです。
昨今は葬儀当日に配られることが少なくありませんが、葬儀費用として控除されないのが基本です。
法要に関する費用
葬儀後の初七日、四十九日、一周忌、納骨などの法要は、葬儀とは別と考えられ、控除の対象外です。
これらを営むための、会場費、飲食費、お坊さんへのお布施などは控除されません。
最近では初七日法要を葬儀当日に営むことが多く、控除の対象とするかどうかは線引きが難しいところです。
たとえばお布施などは、葬儀のものと初七日の法要のものをまとめて包むことが多いからです。
墓石や仏壇などの費用
墓石、仏壇、位牌などの日常的な供養のために用いられるものも、葬儀とは別物と考えられ、控除されません。
控除のために、領収書はきちんと保管を!
相続税の申告の際は、控除の対象となるものの証拠として領収書が必要となるので、大切に保管しておきましょう。
また、僧侶へのお布施に対しては領収書が発行されないと言われていますが、お願いすると、領収書やそれに準じるものをいただけます。
相続税の申告や準確定申告は期日までに!
ご遺族は、葬儀後に、相続税や準確定申告をしなければなりません。それぞれ期日までに行えるよう、余裕を持って動くことが大切です。
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月、準確定申告は相続発生から4ヶ月以内です。
葬儀費用の控除や遺産相続についてのご相談はマキノ祭典へ!
いかがでしたでしょうか。相続財産から葬儀費用をきちんと控除することで、経済的負担を大きく軽くできます。葬儀後の諸手続き、遺産相続、控除について、どうぞお気軽にマキノ祭典にご相談下さい。