葬儀には多額な出費が伴いますが、そんな家族の負担を助けてくれるのが、葬儀を終えた後に支給される「葬祭費」です。練馬区民の方であれば7万円が支給されます。
この記事では、練馬区の葬祭費について、支給金額や申請方法などについて分かりやすく解説いたします。
目次
葬祭費とは
まずは葬祭費がどのようなものなのかをご説明します。
葬祭費とは葬儀後の給付金制度
葬祭費とは、葬儀後に、喪主に対して支払われる健康保険による給付金制度です。
健康保険には、国民健康保険、被用者保険(協会けんぽ、組合保険、共済保険など)、後期高齢者医療制度などがありますが、いずれにおいても給付金制度を設けています。
「葬祭費」は、国民健康保険と、後期高齢者医療保険の被保険者が対象です。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が対象
故人様が国民健康保険あるいは後期高齢者医療制度に加入していた場合、市区町村に申請をすることによって、喪主に葬祭費が支給されます。
葬祭費は1万円~7万円と市区町村によって異なります。練馬区を含めた東京都23区の場合は7万円が支給されますが、5万円や3万円という自治体も少なくありません。
ちなみに、会社員や公務員ならびに家族など、被用者保険の被保険者が亡くなった際には「埋葬費」が支給されます。支給金額や申請先が異なるので注意しましょう。
●「葬祭費」→国民健康保険・後期高齢者医療制度
●「埋葬費」→被用者保険(協会けんぽ、組合保険、共済保険など)
このように覚えておきましょう。
練馬区の葬祭費 金額、申し込み方法など
それでは、練馬区の葬祭費について詳しく解説していきます。
支給額は7万円
練馬区の場合、支給額は7万円です。申請者の口座に振り込まれます。いつ振り込まれるかは状況によって左右しますが、おおむね申請してから1か月~1か月半です。
申請期間は2年以内
葬祭費の申請には期限があります。葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請しましょう。
申請窓口は練馬区役所本庁舎か石神井庁舎
申請窓口は2つあります。
ひとつは練馬区本庁舎です。3階にある「区民部 国保年金課 こくほ給付係」を訪ねましょう。電話番号は03-5984-4553(直通)です。
もうひとつは石神井庁舎です。こちらも「区民部 国民年金課 こくほ石神井係」を訪ねましょう。電話番号は03-3995-1114~1116です。
申請方法は窓口または郵送
葬祭費の申請は、直接窓口への訪問または郵送でも受付してくれます。
練馬区が用意する「国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書」に必要事項を記入します。用紙は練馬区のホームページからダウンロードも可能です。
※練馬区国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)
それ以外に次に挙げるものを用意します。
- 亡くなった方の国民健康保険証
- 会葬礼状または葬儀費用に関する領収書(喪主の氏名の記載があるもの)
- 喪主名義の口座番号
練馬区で葬儀後の手続きのご相談はマキノ祭典へ
いかがでしたでしょうか。この記事では、葬儀後の手続きのひとつである、葬祭費の詳しい内容や申請方法などについて解説いたしました。喪主様にとっては葬儀後もしなければならないことがたくさんあり、手続き方法も地域によって大きく異なります。
練馬区の方で、葬儀についてお悩みや不安があるかあは、まずはマキノ祭典にご相談下さい。マキノ祭典は練馬区で創業50年を超える地域密着型の葬儀社です。葬儀後のもろもろの手続きに関するさまざまなサポートを通じて、みなさまのお役に立つことができます。お困りのこと、分からないことがございましたら、どうぞお気軽にマキノ祭典にご来店、ご連絡ください。