葬祭費受給手続きについて
ご葬式をなさった方による申告制になっていますので、手続きを忘れないようにしましょう。
国民健康保険に加入された方がなくなられた場合■葬祭費
その国民健康保険を担当する市区町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。
- 亡くなられた方の保険証と、申請者の印鑑を持参します。
- 葬祭費の支給額とその支払方法は、市区町村によって異なります。
- 葬祭費の支払は、銀行振込になる場合もあります。自分の預金通帳を持って出かけましょう。(申請書類に記入します)
- 提出書類:保険証・印鑑・領収書(葬儀社が発行し、宛名が明記されているもの)
※詳しくはお住いの市区町村の国保健康保険課へお問合せください。
社会保険(健康保険)に加入された方がなくなられた場合■埋葬料(費)
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
葬祭費受注手続きに関するQ&A
Q. 誰が申請すれば良いのですか?
A. 亡くなられた方の葬儀をおこなった方(施主)です。その家の代表者が申請するのが最適ですがふさわしい親近者も可能です。
Q. 申請から支給までの日数はどれくらいですか?
A. 市町村により、現金支給される場合もあるなど異なっています。振込の場合は、申請書類が完備していれば、普通は、1ヶ月~1ヶ月半で申請者の銀行口座へ振り込まれるようです。
Q. 申請しないとどうなりますか?
A. 葬祭費、埋葬料とも、申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請しなければ支給されません。
Q. 申請に期限はあるのでしょうか?
A. 国民健康保険、社会保険(健康保険)とも、葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意してください。
※詳しくはお住いの市区町村の国保健康保険課へお問合せください。