故人の預貯口座の凍結
名義人の死亡時から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。凍結は遺産保全のための措置であり、遺産分割が確定するまで継続されます。故人の預貯金は金融機関が知った時点ですぐに凍結されます。
預金の引き出しは遺産分割の手続き後に
金融機関が死亡を知ると預貯金の口座取引を停止します。停止され口座は窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、もちろん公共料金も引き落とせなくなります。
凍結された預貯金を引き出すには
除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて金融機関で手続きをします。つまり遺産相続が確定するまでに、通常、死後数ヶ月要します。
どうしても凍結された預金を引き出したい・・
一家の大黒柱が亡くなった場合、預貯金が引き出せなくなると葬儀費用は勿論、当面の生活費にも困ってしまいます。遺産協議が確定するまで待てない切迫した状況の場合には、金融機関に申し出ると通常150万円を限度に引き出すことができます。手続きは遺族の代表が行い、下記のような書類が必要になります。
※ 各金融機関で異なりますのでご確認ください。
銀行口座 | ・故人の除籍謄本または戸籍謄本 ※法定相続人の範囲がわかるもの・法定相続人(全員)の戸籍謄本・法定相続人(全員)の印鑑証明・故人の実印・故人の預金通帳・届出印・キャッシュカード・手続きする方の身分証明 |
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郵便貯金 | ・故人の除籍謄本または戸籍謄本 ※法定相続人の範囲がわかるもの・法定相続人の同意書 郵便局備え付けの用紙に全員が署名、 捺印・故人の預金通帳・届出印・キャッシュカード |
故人の除籍謄本を発行できるまでには、死亡届の手続き後通常2週間以降になります。ただし、住所地と本籍地が同じ市区町村の場合は発行されるまでに多少時間が短縮される場合もありますので、詳しくは本籍のある役場にお問い合せください。
金融機関が知る前に預貯金を引き出したら?
金融機関が名義人の死亡を知る前に現金を引き出すことは可能です。また、その分の返還を求められることも無いようです。
しかし相続人全員の納得のうえではないと遺産分割の際にもめることになりかねません。故人の預貯金は相続人全員の相続財産であることを認識しましょう。また、貸金庫の中身も同様です。相続が確定するまでは全員の相続財産ですので全員の合意がなければ開ける事はできません。
その他、公共料金の名義変更は速やかに届出をしておきましょう。