練馬区指定斎場による助成金制度
2021.12.09
練馬区指定斎場は、喪主または故人が練馬区民であれば、使用料を負担する喪主を対象に、助成金3万円が練馬区より支給されます。
助成金申請手続について
ご葬儀翌日から1年以内に、区役所地域振興課区民生活係(練馬区役所西庁舎3F)にて申請手続ができます。
申請に必要な書類
1)会場使用料の領収証(コピー不可)
2)喪主または故人が区民であることの証明書(健康保険証・運転免許証・住民票のいずれかひとつ)
3)会葬礼状
4)喪主の印鑑
練馬区指定斎場
1)宝亀閣斎場「ほうきかくさいじょう」 (練馬区石神井台1-2-13)
2)大泉橋戸会館「おおいずみはしどかいかん」(練馬区大泉町6-24-26)
3)東高野会館「ひがしこうやかいかん」 (練馬区高野台3-10-3)
4)喪主の印鑑
※斎場の使用時は通常の料金をお支払いください。後日、助成金を区役所に申請することにより1万5千円が練馬区より支給されます。