【杉並区の方必見】葬祭費支給制度で7万円が受け取られる
杉並区にお住まいのみなさま、葬儀を終えた方が受け取れる「葬祭費」という制度をご存じですか?
杉並区にお住まいで、国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、杉並区から7万円の葬祭費が支給されます。多額の出費が伴うお葬式において、葬祭費の支給は家族にとって大きな助けになります。
この記事では、杉並区の方向けに、葬祭費がどういう制度なのか、その概要や申請方法などについて解説して参ります。
杉並区の支給金額は7万円
杉並区をはじめとする東京23区の場合、葬祭費の支給金額は7万円です。
ちなみに、葬祭費制度は日本全国の自治体で実施されていますが、支給金額は自治体によって異なります。東京都の市部は全自治体が5万円、全国的にみると3万円や1万円というところもあります。
葬祭費を受け取れるのは、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者
葬祭費制度は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の中の取り組みです。
国民健康保険は、0歳から74歳までの自営業者、年金生活者、非正規雇用者などが、後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方が加入します。
会社員の場合はその会社が加入している社会保険の「埋葬料」、公務員の場合は共済組合の「埋葬料」が支給されるため、杉並区への葬祭費の請求はできません。
杉並区役所への申請方法
▶申請期限
申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。これを過ぎると葬祭費が支給されませんので気を付けましょう。申請が受理されたら通常1か月以内に指定の口座に支払われます。
▶申請場所
杉並区の申請窓口は、国保年金課(杉並区役所東棟2階)になります。
国民健康保険の加入者が亡くなった場合は「国保給付係」(10番窓口)、後期高齢者医療制度加入者が亡くなった場合は「高齢者医療係」(11番窓口)に申請します。
なお、杉並区役所本庁舎だけでなく、杉並区内の各区民事務所でも受け付けてくれます。
▶申請に必要なもの
申請に必要なものは主に以下の通りです。
- 亡くなった方の保険証
- 葬儀の領収書(原本)
- 喪主名義の口座(金融機関名、支店名、口座番号)
葬祭費の注意点
葬祭費の申請、支給には、いくつかの注意点があります。
▶申請期限は2年! 過ぎると支給されない
繰り返しになりますが、葬祭費の申請期限は「葬儀を行った翌日から2年以内」です。これを過ぎると葬祭費は支給されませんので、なるべく早めに手続きをしましょう。
▶申請先は故人の住所地
葬祭費の申請先は、喪主本人ではなく、亡くなった方の住所地の自治体です。
▶退職後3か月以内は前の勤務先の社会保険に申請する
会社を辞めたことによって国民健康保険に切り替えたものの、3か月以内にその方が亡くなった場合、国民健康保険の葬祭費ではなく、以前の会社の社会保険から「埋葬料」が支給されるため、そちらに申請します。
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