相続税の具体的な内容が決まったら、引き継ぐことになった財産の名義変更をしなければなりません。手続には専門知識や資格が必要とされるものもあります。
目次
相続財産の名義変更には、各種書類が必要です
遺産分割協議書もしくは相続人全員の同意書を作成します。
司法書士は、各種手続きのパートナー
相続関係、不動産登記関係、会社・法人登記関係などの必要書類の作成をおこないます。
税理士は、税務手続きのパートナー
相続財産の確定、評価、税額の計算などの相続税申告や死亡にともなう所得税の準確定申告などの手続きをおこないます。
困ったときには、専門家に相談しましょう
- 法律の知識が必要な場合は、公共の相談機関や弁護士等の専門家に依頼相談するとよいでしょう。
- 不動産の手続きは、とても複雑ですから、司法書士に依頼するとよいでしょう。
名義書換えと相続税に関するQ&A
Q.相続税の評価の仕方は?
A. 相続財産は、時価評価が原則です。税務当局が定めた評価法法によって算定されるのもあります。評価額は、税務署か税理士に問い合わせてみるとよいでしょう。
【主な財産評価のしかた】
宅地 | 税務当局が定めた路線価、又は、倍率により評価 |
---|---|
建物 | 固定資産税評価額 |
農地・山林 | 更地としての評価額×借地権割 |
借地権 | 倍率方式(市街地農地等は、宅地に準ずる)で評価 |
地上権・耕作権 | 左記の権利がない土地価格の一定割合 |
上場株式 | 死亡日の最終価格又は、死亡日の属する月以前三ヶ月の各月の最終価格の月平均額のうち最も低い価格。 |
取り引き相場のない株式 | 会社の規模などにより類似業種比準方式(イ)、純資産価格方式(ロ)、(イ)と(ロ)の併用方式があります。但し、大株主グループに属さないときは、配当還元価格方式。 |
電話加入権 | 取引価格(但し、取引相場のないものは、局ごとの標準価格) |
家具・什器 | 死亡時の調達価格 |
書画・骨董品 | 取引価格(時価) |
自動車・機械器具・商品 | 売却した場合の価格 |
ゴルフ会員権 | 原則として取引価格の70% |
預貯金 | 預入残高既経過利子を加算したもの |
Q. 相続税に基礎控除がありますか?また、延納や物納は認められていますか?
A.
- 相続財産が一定以下なら非課税です相続税には基礎控除が認められていますので、相続財産が基礎控除以下なら相続税はかかりません。
- 延納や物納が認められています延納は、年賦払いの形で認められています。一定の担保が必要で、利子税が課せられます。
- 物納は現金以外のモノで納める方法です。国債、地方債、不動産、株式などで順位がきめられています。
【相続税早見表】(単位:万円)
遺産の額 | 法定相続人の数 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 | |
10,000 | 185(730) | 105(370) | 50(200) | 0(100) |
15,000 | 730(2,180) | 533(1,460) | 405(1,040) | 315(740) |
20,000 | 1,430(4,080) | 1,120(2,860) | 935(2,190) | 785(1,720) |
25,000 | 2,180(6,080) | 1,808(4,360) | 1,560(3,540) | 1,375(2,920) |
30,000 | 3,080(8,480) | 2,570(6,160) | 2,248(5,040) | 2,000(4,220) |
50,000 | 7,230(18,880) | 6,170(14,460) | 5,660(12,240) | 5,200(10,320) |
100,000 | 20,380(48,880) | 18,020(40,760) | 16,710(35,440) | 15,700(31,420) |
200,000 | 50,380(108,880) | 46,320(100,760) | 43,485(92,640) | 41,450(84,520) |
- ※法定相続人による各相続人の合計額。税額の万円未満は四捨五入。
- ※( )内は、配偶者が既に死亡しており、子だけ相続した場合。
- ※配偶者については、法定相続分〈最低保障額1億6000万円〉に対する税額が控除できるため、遺産が3億2000万円未満の場合、配偶者が1億6000万円以上相続すると、上記の金額は軽減されます。
- ※上記の表は平成6年1月1日以後の相続から適用する。
控除額=3,000万円+〈600万円×法定相続人数〉 - ※一般的に8,000万円くらいまで(配偶者と子供2人のとき)は税金はかかりません。