儀には高額な費用がかかりますが、喪主様あるいは故人様が東京都にお住まいの場合、行政による補助金制度を活用することで、経済的な負担を少しでも軽減させることができます。この記事では、東京都にお住まいの方が利用できる葬儀の補助金について詳しく解説いたします。どうぞ参考にしてみてください。
※なおこの記事で掲載しているデータや数値は2024年9月現在のもので、東京の葬儀に関連する情報も含まれています。詳しくは各窓口に直接お問い合わせいただき、葬祭費や補助金の確認もお忘れなく。
目次
国民健康保険の「葬祭費」
国民健康保険に加入している方、または後期高齢者医療費制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を執り行った人(喪主)が申請することにより、「葬祭費」が支給されます。
葬祭費の金額は、全国の自治体によってさまざまですが、東京都23区の場合は7万円、その他の地区は5万円です。いつ振り込まれるかは、自治体や状況によってさまざまですが、通常は申請から1か月程度と言われています。
●申請期限
亡くなった日の翌日から2年以内です。
●申請場所
窓口は市区町村の国民健康保険課です。練馬区の場合は本庁舎3階、石神井庁舎にある国保年金課を訪ねます。
●申請に必要なもの
- 市区町村が定める申請書および請求書(役所のホームページからPDFファイルをダウンロードできます)
- 亡くなった方の国民健康保険証
- 会葬礼状または葬儀費用に関する領収書(喪主の氏名の記載があるもの)
- 喪主名義の口座番号
なお、気を付けなければならないのは、火葬のみを行う「直葬」の時です。直葬を「葬祭」としない自治体では葬祭費が給付されません。23区の中では港区、杉並区、足立区、千代田区は、火葬のみでの葬祭費の給付がありません。
社会保険や共済組合の「埋葬料」「埋葬費」
会社員が加入する社会保険や、公務員などが加入する各共済組合の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う方に対し「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。
社会保険の補助金制度は、主につぎの3つに分けられます。
【埋葬料】
被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が給付されます。なお、被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくてもかまいません。
【埋葬費】
死亡した被保険者に家族がいない場合、家族の代わりに埋葬を行った人に埋葬料の額(5万円)を上限に、埋葬にかかった費用が給付されます。
【家族埋葬料】
被保険者が扶養している者が亡くなった場合、被保険者に5万円が給付されます。
●申請期限
亡くなった日の翌日から2年以内です。
●申請場所
窓口は加入している保険の健康保険組合、または全国健康保険組合(協会けんぽ)です。
●申請に必要なもの
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 健康保険証
- 埋火葬許可証または死亡診断書のコピー
- 葬儀費用の領収書
東京の中でも練馬区だけの補助金制度「指定葬儀場使用料助成金」
東京都内でも練馬区には「区指定葬儀場使用料助成金」の制度があります。これは、練馬区が指定する葬儀会館を利用した喪主に1万5千円が給付されるというものです。指定斎場は次の5つです。
- 寳亀閣斎場 石神井台1丁目
- 東高野会館 高野台3丁目
- 大泉橋戸会館 大泉町6丁目
- 江古田斎場 小竹町
- 豊島園会館 練馬3丁目
●申請期限
葬儀の終わった日の翌日から1年間。
●申請場所
練馬区地域振興課事業推進係(本庁舎9階)
※郵送による申請も可能です。
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区地域振興課事業推進係
●申請に必要なもの
練馬区指定葬儀場使用料助成金交付申請書兼請求書
会場使用料の領収書原本
故人または申請者が練馬区民であることが分かるもの(運転免許証・健康保険証など)
東京都の葬儀の補助金のご相談はマキノ祭典へ
マキノ祭典は練馬区を中心に、東京都全域のお葬式のお手伝いをしております。葬儀の補助金についてはもちろんのこと、その他の葬儀後のもろもろの手続きにについてお困りのこと、分からないことがございましたら、どうぞお気軽にマキノ祭典にご来店、ご連絡ください。