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練馬区 - 葬儀の豆知識 (お葬式前)

【中野区の方必見】葬祭費支給制度で7万円を受け取る方法

中野区の方。葬儀を終えたあとに区から7万円の「葬祭費」がもらえる制度をご存じでしょうか? 

国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、中野区の場合、「葬祭費」という名目で7万円が支給されます。お葬式の費用で悩んでいる方にとっては大きな朗報ではないでしょうか。

葬祭費を受け取るには葬儀後にさまざまな書類を準備して中野区に申請しなければなりません。

この記事では、中野区の方の葬儀費用の負担が少しでも軽くなれるよう、葬祭費について詳しく解説いたします。

中野区の葬祭費は7万円

中野区民の場合、葬祭費は7万円と設定されています。

葬祭費の金額は自治体によって異なり、東京23区は一律7万円、市部は5万円です。全国的にみると1万円というところもあり、中野区の方は全国的にも高い金額を受け取ることができます。

受給条件は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者

葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療制度の中で設けられている支給制度です。ですから、これらの加入者にしか支給されません。具体的には、国保に加入する0歳から74歳までの自営業者、年金生活者、非正規雇用者、そして後期高齢者医療制度に加入する75歳以上のすべての人が対象となります。

会社員だと勤務先が加入している社会保険から「埋葬料」、公務員だと共済組合の「埋葬料」が支給されます。申請先や申請方法が異なるので、社内に専門部署や組合に問い合わせてみましょう。

中野区の葬祭費 申請方法

中野区の葬祭費申請は、中野区役所内の「区民部/保険医療課/国保給付係」が窓口となります(中野区役所2階1番窓口)。

葬祭費の申請には次のものを持参します。

・故人の保険証(未返還の場合)
・葬儀の領収書の原本 
・葬儀を行った方の印鑑(朱肉を使用するもの) 
・葬儀を行った方の口座番号(葬祭費の振込先)

申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内なので、これを過ぎないよう、なるべく早く申請しましょう。

また、会社を辞めるなどによって社会保険から国民健康保険に切り替えたものの、3か月以内にその方が亡くなった場合、国保の葬祭費ではなく、以前勤めていた会社に「埋葬料」を申請します。

葬儀・お葬式の相談は、マキノ祭典へ!

いかがでしたでしょうか。

私たちマキノ祭典は、中野区の葬儀に多数の実績を誇る葬儀社です。葬祭費申請をはじめとする葬儀後のさまざまな手続きに関して、分からないこと、疑問に思うことがありましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。