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練馬区 - 葬儀の豆知識 (お葬式前)

杉並区の方に支給される葬儀の助成金について

葬儀には多額の費用が掛かります。だからこそ、助成金制度を活用することで、ご遺族の経済的負担を少しでも軽減したいものです。この記事では、杉並区の住民、会社員、公務員の方々への助成金制度について詳しく解説いたします。杉並区で葬儀をお考えの方は、どうぞ最後まで読み進めてみて下さい。

【杉並区の方】国民健康保険・後期高齢者医療制度の「葬祭費」

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなった場合、杉並区に申請すると、「葬祭費」という形で7万円の助成金が支給されます。

また、社会保険から国民健康保険に移って3か月以内の方は、以前加入していた社会保険の「埋葬費」の助成金制度が適用されるため、杉並区からの「葬祭費」は支給されません。

▶申請期限

申請期限は葬儀を行った翌日から2年以内です。期限を過ぎると葬祭費は支給されませんので、十分に注意しましょう。

▶申請窓口

  • 国保年金課国保給付係(杉並区役所東棟2階)
  • 区民課(杉並区役所東棟1階)
  • 区民事務所(杉並区内各所)
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▶手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の保検証
  • 葬儀の領収書(原本)
  • 葬儀執行者の銀行口座番号

【杉並区の会社員】社会保険や共済組合の「埋葬料」「埋葬費」

杉並区内の会社にお勤めで社会保険に加入している方に対しては、喪主に対して「埋葬料」「家族埋葬料」「埋葬費」のいずれかが支給されます。

【埋葬料】

保険の加入者(会社員自身)が死亡したときに、埋葬を行った家族に対して5万円の埋葬料が給付されます。

【家族埋葬料】

保険の加入者が扶養している人が亡くなった場合、加入者本人に5万円が給付されます。

【埋葬費】

死亡した本人に家族がいない場合、家族の代わりに埋葬を実施した人に対して、埋葬にかかった実費(上限5万円)が助成金として支給されます。

▶申請期限

申請期限は亡くなった日の翌日から2年以内です。

▶申請場所

社会保険の場合、窓口は加入している保険の健康保険組合、または全国健康保険組合(協会けんぽ)です。

▶手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 埋火葬許可証または死亡診断書のコピー
  • 葬儀費用の領収書

【公務員】共済組合の「埋葬料」「家族埋葬料」

杉並区の公務員(共済保険に加入)の方が亡くなった場合の助成金制度として、「埋葬料」や「家族埋葬料」があります。

【埋葬料】

組合員(公務員自身)がが死亡したときに、埋葬を行った家族に対して5万円の埋葬料が給付されます。

【家族埋葬料】

組合員が扶養している人が亡くなった場合、加入者本人に5万円が給付されます。

また、共済組合にも、社会保険の「埋葬費」と同等の制度があります。扶養している人がいない組合員が死亡した場合は、埋葬を行ったものに対して、規定する金額の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。

【埋葬料附加金・家族埋葬料附加金】

共済組合ではさらに費用の負担を補填するための助成金制度「埋葬料附加金」「家族埋葬料附加金」があります。

支給金額は加入する共済組合によって異なる場合があるので、詳しくは直接お訊ね下さい。

ちなみに、東京都職員共済組合、東京都市町村職員共済組合の場合、「埋葬料附加金」「家族埋葬料附加金」ともに5万円です。

葬儀助成金のご相談は、マキノ祭典へ!

葬儀の助成金は、喪主や遺族の大きな助けとなってくれますが、本人の加入状況などによって申請方法などが異なる場合があります。詳しくは各窓口に直接お訊ね下さい。

マキノ祭典では、杉並区の葬儀で多数の実績がございます。葬儀のご相談だけでなく、助成金の請求をはじめとする葬儀後のさまざまな諸手続きについても、お客様をしっかりとサポートいたします。

分からないこと、不安に思うことがございましたら、どうぞお気軽にマキノ祭典にご相談下さい。