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【杉並区の方必見】葬祭費支給制度で7万円が受け取られる | の葬儀・区民葬・家族葬ならマキノ祭典・株式会社まきの

杉並区の葬儀の豆知識

【杉並区の方必見】葬祭費支給制度で7万円が受け取られる

2024.10.31

杉並区にお住まいのみなさま、葬儀を終えた方が受け取れる「葬祭費」という制度をご存じですか? 

杉並区にお住まいで、国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、杉並区から7万円の葬祭費が支給されます。多額の出費が伴うお葬式において、葬祭費の支給は家族にとって大きな助けになります。

この記事では、杉並区の方向けに、葬祭費がどういう制度なのか、その概要や申請方法などについて解説して参ります。

杉並区の支給金額は7万円

杉並区をはじめとする東京23区の場合、葬祭費の支給金額は7万円です。

ちなみに、葬祭費制度は日本全国の自治体で実施されていますが、支給金額は自治体によって異なります。東京都の市部は全自治体が5万円、全国的にみると3万円や1万円というところもあります。

 

葬祭費を受け取れるのは、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者

葬祭費制度は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の中の取り組みです。

国民健康保険は、0歳から74歳までの自営業者、年金生活者、非正規雇用者などが、後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方が加入します。

会社員の場合はその会社が加入している社会保険の「埋葬料」、公務員の場合は共済組合の「埋葬料」が支給されるため、杉並区への葬祭費の請求はできません。

 

杉並区役所への申請方法

▶申請期限

申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。これを過ぎると葬祭費が支給されませんので気を付けましょう。申請が受理されたら通常1か月以内に指定の口座に支払われます。

▶申請場所

杉並区の申請窓口は、国保年金課(杉並区役所東棟2階)になります。

国民健康保険の加入者が亡くなった場合は「国保給付係」(10番窓口)、後期高齢者医療制度加入者が亡くなった場合は「高齢者医療係」(11番窓口)に申請します。

なお、杉並区役所本庁舎だけでなく、杉並区内の各区民事務所でも受け付けてくれます。

▶申請に必要なもの

申請に必要なものは主に以下の通りです。

  • 亡くなった方の保険証
  • 葬儀の領収書(原本)
  • 喪主名義の口座(金融機関名、支店名、口座番号)

葬祭費の注意点

葬祭費の申請、支給には、いくつかの注意点があります。

▶申請期限は2年! 過ぎると支給されない

繰り返しになりますが、葬祭費の申請期限は「葬儀を行った翌日から2年以内」です。これを過ぎると葬祭費は支給されませんので、なるべく早めに手続きをしましょう。

▶申請先は故人の住所地

葬祭費の申請先は、喪主本人ではなく、亡くなった方の住所地の自治体です。

▶退職後3か月以内は前の勤務先の社会保険に申請する

会社を辞めたことによって国民健康保険に切り替えたものの、3か月以内にその方が亡くなった場合、国民健康保険の葬祭費ではなく、以前の会社の社会保険から「埋葬料」が支給されるため、そちらに申請します。

葬儀後の手続きのご相談はマキノ祭典へ!

葬儀後の手続きは分からないことばかりですが、葬祭費の支給はご遺族の経済的負担の大きな助けとなってくれます。もしも分からないこと、お困りのことがございましたら、杉並区内で実績多数のマキノ祭典にお気軽にご相談下さい。